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プロが答えるQ&A掲示板 交通事故編は交通事故に関する質問にこたえるQ&Aサイトです。

一般人が交渉する場合と、弁護士を介入させるのでは、基準に違いがあるって本当ですか。

投稿日時:2014-04-07 18:19

質問受付中
回答者数:1件





一般人が交渉する場合と、
弁護士を介入させるのでは、
基準に違いがあると聞きました。
示談の場合は保険会社は裁判基準で応じてくれるので、
弁護士に頼んだ方がいいようです。
なんだかおかしな話に聞こえますが、
世の中そうなっているのでしょうか?
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 回答 (1件)
No.1
投稿日時:2014-04-11 11:59
はい。ご質問者の仰るとおりです。
交通事故の損害賠償金額の基準には3つの基準があります。
1 自賠責保険基準
2 任意保険基準
3 裁判基準(弁護士基準)

ご本人が保険会社と示談交渉される場合には、2の任意保険基準での提示となります。これに対して、弁護士に交渉を依頼した場合には、3の裁判基準での交渉になります。

2の任意保険基準は、多くの場合、自賠責保険基準より少し多い程度です。

これに対して、3の裁判基準は、1や2の基準より大幅に高額になることが通常で、2倍、3倍になることも稀ではありません。

保険会社は、治療費の様に、金額が明確な部分については、しっかりと支払いをします。しかし、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や後遺障害による逸失利益(労働能力が低下したことによる収入減による損失)のように、一般の方には金額が分からない部分で、裁判基準を大幅に下回る金額を提示したり、その項目を全く支払わなかったりするのです。

ですから、是非、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

例えば、大阪であれば、下記の重次法律事務所は、多数の案件を処理しており、高額回収を目指しています。

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